2012年4月12日木曜日

私の還暦過去帳(222)

国籍問題と向井亜紀女史への裁判所判決。
これは私の個人的な主観で書いていますのでご了承下さい。

この問題を定義して考える前に、向井女史の経歴を読んで下さい。
以下のホーム・ページに全容の経歴が示されています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%91%E4%BA%95%E4%BA%9C%E7%B4%80

現在の日本国の官僚が率先して世論形成し、社会的な世論として
定着させる大きな役割を果たしている、政府の行政指導と言うべ
き指針は、

『日本の常識は、世界の非常識』と言われる事がある。 また・・、
『官僚の常識は、世間の非常識』と言われる事がある。

この事は現在広く、深く、幅広い年齢での常識的な思考で捉えら
れているが、最近の『代理出産』の出生届問題での判決で広く知れ
渡った。

東京高裁判決趣意書
『向井亜紀女史と高田延彦氏夫妻の代理出産での、出生届け受付
 拒否での受理しなかった東京都品川区長の処分取り消しを求めた
 即時抗告の高裁判決で、東京家裁判決を取り消して、出生届けを
 受理する様に品川区に命じた。』

戸籍掲載が許可されなければ、日本国籍を認められないという事
である。
現代は変わり、変化してその時代のスピードも日々変わっている。

生殖医療もまた格段の進歩と、その関連する法整備も進んでいるが、
しかし・・、
日本での国内法での解釈は真に貧困的思考での法務省の行政指導で
の指針は、『日本の常識は、世界の非常識』と言われる所以である。

現在の世界情勢は医療関係を見ても政府が示す貧困的思考の現実を
示している。

アメリカ合衆国、ネバダ州での州裁判所の確定判決をも否定する、
またそれを承認しようとしなかった東京家裁の下級審判決も、夫妻
の提出先の品川区からの相談を政府の法務省がいかなる前例基準で
判断したかは、官僚の思考は分らないが

『法務省の判断基準での行政指導で品川区が、向井亜紀女史を母親と
 は認定しなかった事を、東京家裁の下級審でもそれを追認しただ
 けであった』

日本国憲法の福祉と人間の幸せを理念とした法の精神も反した法務官僚
の指導は官僚が国民の公僕としての、国家が国民に対して『どれだけ
の福祉と幸せ』を与えられるかと言う基本的な理念の喪失からと思われる。

それからしたら東京高裁、南敏文裁判長の判決は、日本国憲法の道理と
理念を持ち、常識的な現代を見て、生殖医療の現実を見極めた、極めて
妥当な判決と感じられる。

判決文より、
『夫妻と双子には血縁関係があり、親子と認めるネバダ州の裁判所命令が
 確定している。日本で夫妻の子と認定されないと、双子は法律的に受け
 入れる国が無い状態が続く。子の福祉を優先し、ネバダ州の確定判決を
 承認しても公序良俗に反しない。』

しかし・・・、
品川区は、法務省の意向で最高裁に上告した。
法務省の思考は真に持って、

『日本の常識は、世界の非常識』と言われる事がある。 また・・、
『官僚の常識は、世間の非常識』と言われる事がある。

世間が言う様に、まさにその通りである。

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